相続税対策の養子は有効

先月31日、最高裁にて「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の判決が出ました。「節税目的での養子縁組でも直ちに無効とはいえない」という初の判断が示されております。

相続税の非課税枠(基礎控除)の関係で、元々、養子縁組は節税対策の一つとして利用されてきましたが、税制改正により平成27年1月から下記のとおり非課税枠が減少しました。

平成26年12月まで:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) ⇒ 平成27年1月から:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

これまで相続税が課税されなかったような層にまで課税されることになったため、従来より養子に対する関心が高まっているようです。

今回の判例により、当事者の意思が確認されれば、節税目的でもほぼ有効になると考えられます。

ただし、私も専門学校で教えていますが、相続税法第63条において下記のとおり定めているため、注意が必要となります。

「養子の数を相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができる。」