確定申告と医療費控除

今年も所得税の確定申告の時期が近づいてきました。会計事務所は忙しくなりますが、仕事をいただけるのはありがたいことで、私も徐々に作業を始めています。

 

一般に企業にお勤めの方は確定申告が不要なケースが大半ですが、例えば10万円を超える医療費を支払っている場合には、確定申告により、税金が還付されることになります。

医療費控除と呼ばれるものですが、対象になるのは、医師による診療・治療の対価、医薬品の購入の対価などです。

なかなか1年間で10万円を超えることは無いかもしれませんが、出産があった場合などには、それ以上支払うことが考えられます。

しっかりと領収書を保管し、確定申告することをお勧めします。

 

中には、控除の対象になるのかならないのか迷うものもありますが、国税庁のホームページに記載がありますので、こちらを参考にしてみるのも良いでしょう。

先日、訪問介護に係る対価を支払った場合に対象になるのか、というご質問を受けたのですが、こちらも同ホームページの中の「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」という部分に記載があります。

「訪問看護」は対象になるものの、「訪問介護」単独では対象にならないという考え方です。場合によってはその判断が難しいこともありますが、その場合にはサービスを提供している業者に確認してみるのも一つの手段となります。

 

ちなみに、今年から「セルフメディケーション税制」というものが始まりました。

「スイッチOTC医薬品」の購入金額が1万2千円を超える場合には所得控除を受けられるというもので、従来の医療費控除よりハードルが下がることになります。

(詳細はあらためて記載したいと思います)

確定申告する方が増えると想定されますが、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用出来ません。

どちらも適用が可能な場合には、それぞれの金額を計算して、どちらが有利になるのか選択することになりますので、注意が必要です。